亡くなったあとでもできる節税対策

通常、相続が発生した後(亡くなった後)では、相続財産を動かすことができないため、一般的な節税対策(生前贈与・保険の加入・養子縁組・土地活用など)を行うことはできません。

しかし、亡くなった後でもできる節税があるんです。

それが遺産分割の方法(遺産の分け方)です。

遺産分割による節税方法

1 配偶者の取得財産の調整

配偶者には、法定相続分もしくは1億6千万円まで相続税がかかりません。

そのため多額の遺産がない場合、配偶者が相続すれば相続税が掛からないことが多いです。

しかし、2次相続(配偶者自身の相続)の時に、多額の相続税が発生する可能性がありますので、1次相続・2次相続の両方を試算して、配偶者の相続分を決めていく必要があります。

2 特例や控除を活用する

相続税の申告では、小規模宅地の特例や上記の配偶者控除など、相続税を低くする制度があります。

制度によって要件(取得者や条件)は様々ですので、要件を満たした人に相続してもらうことにより相続税が節税になります。

3 土地の評価を安くする

不動産の分け方や相続する人によって、土地の評価額を低くできる場合があります。

難しい項目も含まれるので細かい内容は省略しますが、大きい土地を分筆して、それぞれ分けて相続した方が評価額が低くなることがあります。

4 売却予定の土地があれば、売却時の税金も考慮にいれる

相続した土地を売却することも多いと思います。

土地を売却すると譲渡所得税が掛かり、税率が高いので税額も大きくなります。

しかし、ここでも特例があります。

  • 取得費加算の特例
  • 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例
  • 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例  など

これらを上手く活用することにより、売却時の税金を安くできることがあります。

相続税がかかる相続では、上記のような色々なことを考慮して遺産分割協議をする必要があります。

これを10ヶ月以内に決めなければいけないのです。

すべての税理士がこのようなことを理解してアドバイスをくれる訳ではありません。

相続税のかかる遺産分割には、不動産を含めた幅広い知識が必要になるのです。

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